新型コロナウイルス感染症関連の情報


新型コロナウイルス感染症等の対応で

様々な困難を抱えながら奮闘されていらっしゃると思います。

新型コロナウイルス感染症に関連する情報を得られるサイトのリンクを掲載します。

日々、感染状況とともに支援制度や体制などは変化しており、
情報が最新でないものもあるかとは思いますが、ご了承いただきますようお願いいたします。

(2020年7月1日更新)



■サイト

◎内閣官房(内閣官房新型インフルエンザ等対策室)

 新型コロナウイルス感染症対策

 

◎首相官邸

 ★暮らしと仕事の支援策 (生活やお仕事への公的支援制度の情報がわかりやすく掲載)

 ★お役立ち情報(健康への不安、売上減少への不安など)

 新型コロナウイルス感染症(一人ひとりができる感染症予防対策)
   新型コロナウイルス感染症各種支援のご案内(生活や事業の支援に関する情報)
 生活と雇用を守るための支援策(個人、中小規模事業者、大規模事業者向け)

   

◎厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症について

 -一般の方向け Q&A
 -労務管理について(会社の方向け)Q&A

 -労務管理について(労働者の方向け)Q&A 
 -医療機関・検査機関 Q&A
 
-助成金 雇用調整助成金 時間外労働等改善助成金

   

   妊娠中の女性労働者への配慮のお願い(2020年4月15日)

   生活を支える支えるための支援のご案内(2020年4月20日)

 母性健康指導事項連絡カード←妊娠中の労働者の方などがご利用いただけます

 

◎経済産業省

 新型コロナウイルス感染症関連

 

◎金融庁

 新型コロナウイルス感染症関連情報

 

◎総務省

 新型コロナウイルス感染症対策関連

 

◎法務省

 新型コロナウイルス感染症関連

 

◎文部科学省

 新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策に関する対応について

 

◎環境省

 環境省における新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策について

 

◎消費者庁

 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として

 御注意いただきたいこと

 

◎社会保険診療報酬支払基金
 新型コロナウイルス感染症関連お知らせ

 


◎全国社会保険労務士連合会

新型コロナウイルス感染症に関して

 

◎公益社団法人日本看護協会

新型コロナウイルス感染症特設ページ


■新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

<発症前2週間以内のできごとと症状>
 〇新型コロナウイルス感染者と濃厚接触をした方で 

 「発熱」または

 「呼吸器症状」(咳など)がある方

 〇一般の方で
  4日以上下記の症状が続いている
 「風邪のような症状」

 「37.5℃以上の発熱」
 「強いだるさ」

 「息苦しさ」

 〇高齢者、基礎疾患がある方、妊娠中の方で

  2日程度続いている
 「風邪のような症状」

 「37.5℃以上の発熱」
 「強いだるさ」

 「息苦しさ」

 〇症状について不安に思う方

 「微熱」

 「軽い咳」

 

 「感染の不安」

 

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【相談先】

◎新型コロナコールセンター(午前9時から午後9時 土日祝含む)

 TEL:0120-565653  TEL:0570-550571

◎新型コロナ感染症受診相談窓口(帰国者・接触者相談センター)
◎各保健所・保健センター



<新型コロナウイルス感染症 心の相談>

 

新型コロナウイルス感染症の影響に関する心の悩みについて

チャット形式で受け付けています。

受付時間:平  日(18時00分~21時30分)
     土日祝日(14時00分~21時30分)

◎新型コロナウイルス感染症関連 SNS心の相談

https://lifelinksns.net/

 


■傷病で休業時の所得補償

 ー健康保険の傷病手当金

 ー労災保険の休業補償給付

 

◎健康保険の傷病手当金
・・・業務外の理由により

   新型コロナウイルス感染症に感染したと思われる場合
   発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っている場合

   
【概要】
社会保険の被保険者の方が
業務以外の理由で新型コロナウイルスに感染し、
療養のため仕事を4日以上、欠勤して給与が得られなくなった場合に
健康保険から「傷病手当金」を受給することができます。

 

 

新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、

PCR検査等で確認されていなくても、
感染が疑われる症状があるために
自宅で療養し、療養のため労務につけない場合も対象となります。

 

ただし、濃厚接触者になった場合であっても、
療養が必要な状態にならなければ対象となりません。

また、業務上や通勤が理由で感染したために休業した場合は、

『労災保険』が適用となります。 

 

【厚生労働省の特例措置】
・医師の意見書がない場合
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、
医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも
療養のために働けなかったことを証明する
事業主の書類があれば受けられます。

・国民健康保険
国民健康保険においても、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、
または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため
労務に服することができなかった期間に傷病手当金がうけられます。

 

 

【申請・相談窓口】

健康保険「傷病手当金」の申請は勤務先を通じて行います。

制度や手続きなどの詳細については、
健康保険、国民健康保険の相談窓口にお問い合わせください。
弊所でも、事前にご相談対応が可能です。


◎労災保険「休業補償給付」「休業特別支給金」
・・・業務または通勤により

   新型コロナウイルス感染症に感染したと思われる場合
   
【概要】
業務または通勤が原因で新型コロナウイルスに感染したと認められる場合、
労災保険の対象となります。

 

〇休業補償給付

 療養のために労働ができず賃金を受けていない場合、
休業期間の4日目から、「休業補償給付」「休業特別支給金」が支給されます。

 

・休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数

・休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

 

 

【申請・相談窓口】

原則として「休業補償給付」「休業特別支給金」の申請は勤務先を通じて行います。

制度や手続きなどの詳細については、
管轄の労働基準監督署の窓口にお問い合わせください。
弊所でも、事前にご相談対応が可能です。


<妊娠中の労働者の方>

厚生労働省
母性ナビ
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

妊娠中の女性労働者への配慮の要請

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10856.html

 

妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10653.html